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痩せるイメージを全面に押し出すと、食事や運動の注意書きは無効になる?広告NG事例

広告NG事例 業界コラム -

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、運動や食事制限について言及したにもかかわらず景品表示法違反の措置命令が出されたサプリや飲料などの食品事案を紹介します

 

 

【内容】

平成31年3月29日

消費者庁は、酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対し、5社が供給する食品にかかる表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ないました。

 

【5社の概要と対象商品】

●ジェイフロンティア株式会社『酵水素328選生サプリメント』と称する食品

●株式会社ビーボ『ベルタ酵素ドリンク』と称する食品

●株式会社ユニヴァ・フュージョン『コンブチャクレンズ』と称する食品

●株式会社ジプソフィラ『生酵素』と称する食品

●株式会社モイスト『雑穀麹の生酵素』と称する食品

 

【対象表示】

5社は、それぞれ、あたかも本件製品を摂取するだけで本件製品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

【実際】

当庁は、合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出されたものはいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

 

【命令の概要】

本件製品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を一般消費者に周知徹底すること。再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること。今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行なわないこと。

 


【法律家による解説】

痩身効果を標ぼうする食品に対して景品表示法上の措置命令が出された事案については、本コラムでも度々取り上げてきました。

 

痩せるためには、運動をして消費カロリーを増やすか、食事制限をして摂取カロリーを減らす必要があり、何らかの食品を摂取するだけで痩せることはできません。そのような広告は優良誤認表示となります。ところが、今回措置命令を受けた広告の中には、運動と食事制限にも言及したものも含まれていました。

 

このことは、広告において、ただ形式的に運動や食事制限について言及するだけでは足りないことが示唆されています。広告の一部で運動や食事制限について言及していても、広告全体を見た時に、結局は当該食品を摂取するだけで痩せることができるとの印象を与えてしまう場合には、優良誤認表示となってしまうのです。

 

 

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801